HoureiLLM 法令を意味で引く
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港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第21の4条(えい航の制限)

釧路港東第一区において、船舶が他の船舶その他の物件を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは百メートル、被えい物件の幅は十五メートルを超えてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1