移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律平成二十四年法律第九十号 第17条(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可) 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。