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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律平成二十四年法律第九十号

第19条(安全性の確保)

第十七条の許可を受けた者(以下「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者」という。)は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性が確保されるよう、これらを提供しようとする者の感染症等への罹り患についての調査その他の必要な措置を講じなければならない。