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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律平成二十四年法律第九十号

第49条(監督命令)

厚生労働大臣は、支援業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし