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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律平成二十四年法律第九十号

第51条(指定の取消し)

厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 第四十九条の規定による命令に違反したとき。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし