原子力規制委員会設置法平成二十四年法律第四十七号 第16条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。