HoureiLLM 法令を意味で引く
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原子力規制委員会設置法平成二十四年法律第四十七号

第19条

核燃料安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。 2 第十五条第二項から第五項まで、第十六条及び第十七条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1