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核燃料安全専門審査会令平成二十四年政令第二百三十二号

第1条(組織)

原子力規制委員会設置法第十九条第一項の政令で定める員数は、二十人とする。 2 核燃料安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし