核燃料安全専門審査会令平成二十四年政令第二百三十二号 第1条(組織) 原子力規制委員会設置法第十九条第一項の政令で定める員数は、二十人とする。 2 核燃料安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。