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復興特別所得税に関する政令平成二十四年政令第十六号

第6条(申告による納付等)

所得税法施行令第二百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第六項において準用する所得税法第百三十五条第一項第二号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 2 第四条第二項及び第三項の規定は、法第十八条第三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。 3 所得税法施行令第二百六十六条の二(第三項及び第四項を除く。)の規定は、法第十八条第七項の規定により納税を猶予する場合について準用する。 この場合において、同令第二百六十六条の二第六項第一号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と読み替えるものとする。 4 法第十八条第七項に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算及び当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額の端数計算については、所得税法施行令第二百六十六条の二第四項及び前項において準用する同条第六項の規定にかかわらず、これらの額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 5 所得税法施行令第二百六十六条の三(第三項及び第六項から第十項までを除く。)の規定は、法第十八条第九項又は第十項の規定により納税を猶予する場合について準用する。 この場合において、同令第二百六十六条の三第四項中「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「所得税に係る同項に規定する確定申告期限」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限」と、「所得税に係る法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第二十条の二第六項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する法第百五十一条の六第一項」と、同条第十一項中「所得税につき法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第二十条の二第六項において準用する法第百五十一条の六第一項」と、「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「同項(同条第三項」とあるのは「特別措置法第十八条第十項(申告による納付等)(同条第十一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第十項」と、同条第十三項第一号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と、同条第十四項中「所得税額の合計額」とあるのは「所得税額の合計額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「贈与の日」と、」とあるのは「贈与の日」と、「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と、」と読み替えるものとする。 6 第四項の規定は、法第十八条第九項に規定する贈与納税猶予分の所得税額及び当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額又は同条第十項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額について準用する。 この場合において、第四項中「第二百六十六条の二第四項」とあるのは「第二百六十六条の三第十項」と、「前項において準用する同条第六項」とあるのは「次項において準用する同条第十三項」と読み替えるものとする。