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復興特別所得税に関する政令平成二十四年政令第十六号

第7条(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

法第十九条第一項、第三項、第四項又は第八項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)及び第二百九十七条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「復興特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二百六十七条第一項 法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十九条第一項又は第三項若しくは第四項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等) 第二百六十七条第一項第二号 法第百三十八条第二項 特別措置法第十九条第二項 第二百六十七条第四項 法第百三十八条第一項又は第百三十九条第一項若しくは第二項 特別措置法第十九条第一項又は第三項若しくは第四項 第二百六十七条第五項 第二百六十三条第二項本文 復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第五条第一項(課税標準及び税額の申告)において準用する第二百六十三条第二項本文 第二百六十八条第一項 法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付) 特別措置法第十九条第一項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等) 第二百六十八条第一項第一号 法第百二十条第二項各号(予納税額の意義) 特別措置法第十七条第四項各号(課税標準及び税額の申告) 第二百六十八条第二項 法第百三十九条第一項又は第二項(予納税額の還付) 特別措置法第十九条第三項又は第四項 第二百六十八条第三項 法第百三十八条第一項の規定による還付金と法第百三十九条第一項又は第二項 特別措置法第十九条第一項の規定による還付金と同条第三項又は第四項 第二百六十八条第三項第一号 法第百三十八条第一項 特別措置法第十九条第一項 第二百六十八条第三項第二号 法第百三十九条第一項又は第二項 特別措置法第十九条第三項又は第四項 第二百六十九条 法第百三十九条第一項(予納税額の還付) 特別措置法第十九条第三項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等) 法第百三十九条第三項若しくは 特別措置法第十九条第七項において準用する法第百三十九条第三項若しくは特別措置法第二十三条第七項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する法 法第百三十九条第一項若しくは第百六十条第一項 特別措置法第十九条第三項若しくは第二十三条第三項 法第百三十九条第三項に 特別措置法第十九条第七項において準用する法第百三十九条第三項に 第二百七十条 法第百三十九条第二項(予納税額の還付) 特別措置法第十九条第四項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等) 第二百七十条第一号 法第百三十九条第一項 特別措置法第十九条第三項 法第百三十九条第二項又は第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付) 特別措置法第十九条第四項又は第二十三条第四項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) 第二百七十条第二号 法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項 特別措置法第十九条第三項又は第二十三条第三項 法第百二十条第一項第三号(確定所得申告) 特別措置法第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告) 同項第四号 同項第三号 第二百九十七条第一項 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付) 特別措置法第十七条第六項(課税標準及び税額の申告) 第二百九十七条第三項 法第百七十三条第一項第三号 特別措置法第十七条第六項第三号 同条第二項 特別措置法第十九条第八項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等) 2 第四条第二項及び第三項の規定は、法第十九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。