復興特別所得税に関する政令平成二十四年政令第十六号
第8条(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
法第二十三条第一項、第三項又は第四項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第二百七十七条及び第二百七十八条(これらの規定を同令第二百九十五条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二百七十七条第二項 第二百六十八条 復興特別所得税に関する政令第七条第一項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第二百六十八条 法第百五十九条第一項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第二十三条第一項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) 第二百七十七条第三項 法第百五十九条第一項 特別措置法第二十三条第一項 第二百七十八条第一項 法第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付) 特別措置法第二十三条第四項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) 第二百七十八条第一項第一号 法第百六十条第一項 特別措置法第二十三条第三項 法第百二十条第二項各号(確定所得申告) 特別措置法第十七条第四項各号(課税標準及び税額の申告) 法第百三十九条第二項(予納税額の還付)又は第百六十条第二項 特別措置法第十九条第四項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)又は第二十三条第四項 第二百七十八条第一項第二号 法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項 特別措置法第十九条第三項又は第二十三条第三項 法第百二十条第一項第三号 特別措置法第十七条第一項第二号 同項第四号 同項第三号 第二百七十八条第三項 第二百六十八条 復興特別所得税に関する政令第七条第一項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第二百六十八条 法第百六十条第一項又は第二項 特別措置法第二十三条第三項又は第四項 第二百六十九条 同令第七条第一項において準用する第二百六十九条 法第百六十条第一項 特別措置法第二十三条第三項
2 第四条第二項及び第三項の規定は、法第二十三条第六項の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。