復興特別所得税に関する政令平成二十四年政令第十六号 第7の2条(修正申告の特例) 所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十条の二第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。