HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号

第19条(法第四十二条に関する事項)

第二条から第四条まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし