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船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号

第50条(届出に関する事項)

次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、その旨を(第三号の場合にあつては、当該争議行為が解決したことを証明する書類を添えて、第四号及び第六号の場合にあつては、文書をもつて)同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に届け出なければならない。 届出義務者 届出すべき場合 届出期限 届出先 一 求人者 求人の申込みの内容が自己を当事者とする労働協約に反するに至つた場合 速やかに 求人の申込みをした地方運輸局長 二 求人者 労働条件その他当該求人の申込みの内容に変更があつた場合 速やかに 求人の申込みをした地方運輸局長 三 求人者 同盟罷業、閉出又はけい船の争議行為が行われている船舶につき当該争議行為が解決した場合 速やかに 求人の申込みをした地方運輸局長 四 無料船員職業紹介事業者 当該事業の全部又は一部を廃止した場合 廃止の日から七日以内 国土交通大臣 五 法第四十四条第一項の許可を受けた者 船員の募集を中止した場合 中止の日から十日以内 当該許可を受けた者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 六 無料船員労務供給事業者 当該事業を廃止した場合 廃止の日から七日以内 当該無料船員労務供給事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長