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福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号

第28条(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

法第十七条の二十五第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主 二 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号に掲げる業務の実施によって賃借権の設定等を受ける場合における当該独立行政法人農業者年金基金 三 地方公共団体が対象土地(法第十七条の二十五第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該地方公共団体 四 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該法人 五 農地法施行令第二条第二項第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該一般社団法人又は一般財団法人 六 前各号に掲げる者のほか、農林水産省令で定める場合において賃借権の設定等を受ける者

この条文を準用・引用する条文 0

なし