福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号
第45条(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
厚生年金保険法施行令第四条の二第二項第六号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 機構 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額