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船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号

第31条(法第六十六条に関する事項)

法第六十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣船員の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣船員の数を定めることにより行わなければならない。 2 法第六十六条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 二 船員派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣船員に対し、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される船員が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣船員の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法 3 船員派遣契約の当事者は、当該船員派遣契約の締結に際し法第六十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。 この場合において、派遣先は、当該船員派遣契約の締結に当たり法第六十六条第三項の規定により明示された内容を、当該書面に併せて記載しておかなければならない。 4 前項に規定する書面には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 法第八十一条第一項第一号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第八十一条第一項第一号イに該当する旨 二 法第八十一条第一項第一号ロの業務について行われる船員派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項 イ 法第八十一条第一項第一号ロに該当する旨 ロ 当該派遣先において当該業務が一月間に行われる日数 ハ 当該派遣先に雇用される通常の船員の一月間の所定労働日数 三 法第八十一条第一項第二号の業務について行われる船員派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項 イ 船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第三十九条第一項に規定する場合における休業をする船員の氏名及び業務 ロ イの船員がする産前産後休業、育児休業又は第三十九条第一項に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日 四 法第八十一条第一項第三号の業務について行われる船員派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項 イ 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十九条第二項に規定する休業をする船員の氏名及び業務 ロ イの船員がする介護休業又は第三十九条第二項に規定する休業の開始及び終了予定の日 5 船員派遣元事業主は、外国船舶派遣に係る船員派遣契約の締結に際し、法第六十六条第二項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該外国船舶派遣に係る派遣先に書面の交付若しくはファクシミリ装置を用いてする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)をしなければならない。 6 法第六十六条第二項第三号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 法第七十九条の船員派遣契約に関する措置 二 法第八十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理 三 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣船員の福祉の増進に係る必要な援助 四 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置 7 法第六十六条第四項に規定する法第八十一条第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、書面の交付等により行わなければならない。