船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号
第37条(法第七十七条に関する事項)
法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、船員派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
2 法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、船員派遣をするに際し、行わなければならない。
3 前項に定めるもののほか、法第八十六条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第七十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
4 法第七十七条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣船員の氏名 二 派遣先の事業所の名称 三 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 四 法第八十一条第一項第一号イの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第一号の事項 五 法第八十一条第一項第一号ロの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第二号の事項 六 法第八十一条第一項第二号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第三号の事項 七 法第八十一条第一項第三号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第四号の事項 八 第三十四条第四項及び第五項の規定による通知の内容
5 法第七十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。