HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
復興特別所得税に関する省令平成二十四年財務省令第六号

第6条(源泉徴収義務等)

法第二十八条第八項において準用する所得税法第二百二十条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までに定める計算書とする。 2 令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の二の三第一項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項及び第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)別表第七(二)に定める計算書とする。 3 令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(一)に定める計算書とする。 4 令第十条第三項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(二)に定める計算書とする。 5 法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。 6 法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における第一項から第四項までに規定する計算書に記載すべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額については、当該金額の記載に代えて、法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第二十八条第三項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。