船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号
第49条(法第百七条に関する事項)
この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。 一 法第四十条第五項の規定による通知 二 法第九十七条の規定による指導及び助言 三 法第九十八条第一項及び第四項の規定による命令、同条第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による公表 四 法第九十九条第一項及び第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による公表 五 法第百条第一項の規定による申告の受理及び同条第二項の規定による措置 六 法第百二条第一項の規定による報告の徴収及び帳簿書類の提出の要求並びに同条第二項の規定による立入検査