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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第107条
(職権の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
船員職業安定法
第89条
(船員法の適用に関する特例等)
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法施行規則
第49条
(法第百七条に関する事項)
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