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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十五号

第26の2条

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第四項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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なし