児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十五号
第71の14条(準用)
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第六項及び第七項を除く。)、第二十六条の二、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。 この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第二十六条第四項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と読み替えるものとする。