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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十五号

第32条(社会生活上の便宜の供与等)

指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

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なし