児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十六号
第57条(準用)
第六条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第三十八条まで、第四十条から第四十四条まで、第四十五条第一項、第四十六条から第四十九条まで及び第五十一条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第十六条第二項中「次条」とあるのは「第五十四条」と、第二十九条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第三十二条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第四十条第一項中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第五十六条の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。