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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十六号

第57条(準用)

第六条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第三十八条まで、第四十条から第四十四条まで、第四十五条第一項、第四十六条から第四十九条まで及び第五十一条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第十六条第二項中「次条」とあるのは「第五十四条」と、第二十九条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第三十二条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第四十条第一項中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第五十六条の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。

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準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第18条 (入所利用者負担額に係る管理) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第20条 (指定入所支援の取扱方針) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (入所支援計画の作成等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第21の2条 (移行支援計画の作成等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第22条 (児童発達支援管理責任者の責務) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第23条 (検討等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第24条 (相談及び援助) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第25条 (支援) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第26条 (食事) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第27条 (社会生活上の便宜の供与等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第28条 (健康管理) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第29条 (緊急時等の対応) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第30条 (障害児の入院期間中の取扱い) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第31条 (給付金として支払を受けた金銭の管理) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第32条 (入所給付決定保護者に関する都道府県への通知) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (管理者による管理等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第34条 (運営規程) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (勤務体制の確保等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第35の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (定員の遵守) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (非常災害対策) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第37の2条 (安全計画の策定等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第37の3条 (自動車を運行する場合の所在の確認) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 (衛生管理等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第40条 (掲示) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第41条 (身体拘束等の禁止) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第42条 (虐待等の禁止) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第43条 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第44条 (秘密保持等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第45条 (情報の提供等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第46条 (利益供与等の禁止) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第47条 (苦情解決) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第48条 (地域との連携等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第49条 (事故発生時の対応) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第51条 (記録の整備) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第6条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第7条 (提供拒否の禁止) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第8条 (あっせん、調整及び要請に対する協力) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第9条 (サービス提供困難時の対応) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第10条 (受給資格の確認)