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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十六号

第1条(趣旨)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の十二第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第二十四条の十二第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第四十七条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第四十七条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条、第二十五条第四項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第五十二条の規定による基準 二 法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項(居室に係る部分に限る。)並びに第三項第二号及び第三号(面積に係る部分に限る。)、第五十三条第一項第一号(病室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(面積に係る部分に限る。)及び第三条(面積に係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第七条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第五項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の三(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条から第四十四条まで(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十九条(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準 四 法第二十四条の十二第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

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準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第4条 (従業者の員数) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第6条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第7条 (提供拒否の禁止) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第25条 (支援) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第30条 (障害児の入院期間中の取扱い) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (管理者による管理等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第35の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第37の2条 (安全計画の策定等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第37の3条 (自動車を運行する場合の所在の確認) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 (衛生管理等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第41条 (身体拘束等の禁止) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第42条 (虐待等の禁止) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第43条 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第44条 (秘密保持等) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第49条 (事故発生時の対応) 準用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第57条 (準用) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第3条 (指定障害児入所施設等の一般原則) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第5条 (設備) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第47条 (苦情解決) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第52条 (従業者の員数) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第53条 (設備)

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なし