児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十六号
第52条(従業者の員数)
指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数 二 児童指導員及び保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。) イ 児童指導員及び保育士の総数 (1)又は(2)に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数 (1) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を六・七で除して得た数以上 (2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳幼児の数を十で除して得た数及び障害児である少年の数を二十で除して得た数の合計数以上 ロ 児童指導員 一以上 ハ 保育士 一以上 三 心理支援を担当する職員 一以上(主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。)を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。) 四 理学療法士又は作業療法士 一以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。) 五 児童発達支援管理責任者 一以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童を入所させるものに限る。)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
3 第一項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。 ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
4 指定医療型障害児入所施設が、療養介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第五項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。次条第五項において「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。