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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十六号

第4条(従業者の員数)

指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第五号の調理員を置かないことができる。 一 嘱託医 一以上 二 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。) イ又はロに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数 イ 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「自閉症児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を二十で除して得た数以上 ロ 主として肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 一以上 三 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)及び保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(第五十二条第一項第二号において「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この号において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(第五十二条第一項第二号において「事業実施区域」という。)内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(同号において「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(同号において「国家戦略特別区域限定保育士」という。)。以下この号において同じ。) イ 児童指導員及び保育士の総数 (1)から(3)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数 (1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上(三十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に一を加えた数以上) (2) 主として盲児(強度の弱視児を含む。次条第二項第二号及び第四項において同じ。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。次条第二項第三号において同じ。)(次条第一項において「盲ろうあ児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上(三十五人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に一を加えた数以上) (3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を三・五で除して得た数以上 ロ 児童指導員 一以上 ハ 保育士 一以上 四 栄養士又は管理栄養士 一以上 五 調理員 一以上 六 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上 2 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において、心理支援を行う必要があると認められる障害児五人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。 3 前項に規定する心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 4 第一項各号(第一号を除く。)及び第二項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。 ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第四号の栄養士又は管理栄養士及び同項第五号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。