障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第二十七号 第29条(設備及び備品等) 指定地域移行支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域移行支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。