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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第二十七号

第45条(準用)

第五条から第十八条まで及び第二十五条から第三十八条までの規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。 この場合において、第二十八条第二項中「第二十二条及び第二十三条第二項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある場合における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関との連絡調整その他の便宜の供与」とあるのは、「第四十四条第四項の規定により指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる一時的な滞在による支援」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 33

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第5条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第6条 (契約内容の報告等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第7条 (提供拒否の禁止) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第8条 (連絡調整に対する協力) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第9条 (サービス提供困難時の対応) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第10条 (受給資格の確認) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第11条 (地域相談支援給付決定の申請に係る援助) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第12条 (心身の状況等の把握) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第13条 (指定障害福祉サービス事業者等との連携等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第14条 (身分を証する書類の携行) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第15条 (サービスの提供の記録) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第16条 (指定地域移行支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第17条 (地域相談支援給付費の額等の受領) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第18条 (地域相談支援給付費の額に係る通知等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第25条 (地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第26条 (管理者の責務) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第27条 (運営規程) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第28条 (勤務体制の確保等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第28の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第29条 (設備及び備品等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第30条 (衛生管理等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第31条 (掲示等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第32条 (秘密保持等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第33条 (情報の提供等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第34条 (利益供与等の禁止) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第35条 (苦情解決) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第36条 (事故発生時の対応) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第36の2条 (虐待の防止) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第37条 (会計の区分) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第38条 (記録の整備) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第22条 (障害福祉サービスの体験的な利用支援) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第23条 (体験的な宿泊支援) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第44条 (緊急の事態における支援等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし