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都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令平成二十四年内閣府・国土交通省令第三号

第1条(都道府県公安委員会への書面の送付)

国土交通大臣(都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第六十一条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第二十六条第一項に規定する軌道利便増進実施計画の認定の申請又は法第二十九条第一項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「認定申請」と総称する。)があった場合には、法第二十六条第五項ただし書又は第二十九条第四項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第二十五条第二項第一号に掲げる軌道利便増進事業を実施する区域又は法第二十八条第二項第一号に掲げる道路運送利便増進事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

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なし