都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令平成二十四年内閣府・国土交通省令第三号 第5条(軌道利便増進実施計画等の変更の認定) 第一条から第四条までの規定は、法第二十六条第七項に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第二十九条第六項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。