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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第38の12条(個人番号カード関係事務に係る財源措置)

国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

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なし