国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号
第21条(外国交流援助申請)
日本国以外の条約締約国に所在している子であって、交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき交流をすることができる者(日本国内に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との交流を実現するための援助(以下「外国交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
2 第十六条第二項及び第三項の規定は、外国交流援助の申請(以下「外国交流援助申請」という。)について準用する。