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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第129条(出国禁止命令の取消し)

第百二十二条第一項の規定による裁判が確定した後に、当該裁判を求める事由の消滅その他の事情の変更があるときは、子の返還申立事件が係属する裁判所は、当該裁判を受けた者の申立てにより、当該裁判の取消しの裁判をすることができる。 2 裁判所が、第百二十二条第一項の規定による裁判を取り消す場合において、同条第二項の規定による裁判がされているときは、裁判所は、当該裁判をも取り消さなければならない。 3 第百二十三条及び前三条の規定は、第一項の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし