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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第123条(出国禁止命令の申立て等)

出国禁止命令の申立ては、その趣旨及び出国禁止命令を求める事由を明らかにしてしなければならない。 2 出国禁止命令を求める事由については、出国禁止命令の申立てに係る事件(以下「出国禁止命令事件」という。)の申立人が資料を提出しなければならない。 3 前条第二項の規定による裁判の申立ては、出国禁止命令があるまで、取り下げることができる。 4 民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、出国禁止命令の申立ての取下げについて準用する。 この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十三条第二項に規定する出国禁止命令事件の手続の期日」と読み替えるものとする。