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大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号

第36の5条(民法の特例)

第三十六条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし