大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号
第48条(海岸法の特例)
主務大臣(海岸法第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、海岸管理者である被災地方公共団体(港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災地方公共団体」という。)の長又は被災地方公共団体が加入している地方公共団体の組合(海岸管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長に代わって自ら海岸保全施設(同法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等海岸工事」という。)を施行することができる。 一 災害復旧事業 二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 被災市町村を包括する都道府県の知事は、海岸管理者である当該被災市町村(港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災市町村」という。)の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合(海岸管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該海岸管理被災市町村又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長に代わって自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することができる。
3 主務大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
4 第二項の都道府県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
5 第一項の規定により主務大臣が施行する特定災害復旧等海岸工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第二項の規定により都道府県知事が施行する特定災害復旧等海岸工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が同項の海岸管理被災市町村又は同項の組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該海岸管理被災市町村又は当該組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
7 この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
8 第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
9 第三項又は第四項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣又は都道府県知事は、海岸法第五章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。