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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法平成二十五年法律第六十一号

第2条(特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定)

大規模な火災、震災その他の災害であって、その被災地において借地権者(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第二号に規定する借地権者をいう。以下同じ。)の保護その他の借地借家に関する配慮をすることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を特定大規模災害として政令で指定するものとする。 2 前項の政令においては、次条から第五条まで、第七条及び第八条に規定する措置のうち当該特定大規模災害に対し適用すべき措置並びにこれを適用する地区を指定しなければならない。 当該指定の後、新たに次条から第五条まで、第七条及び第八条に規定する措置を適用する必要が生じたときは、適用すべき措置及びこれを適用する地区を政令で追加して指定するものとする。