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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法平成二十五年法律第六十一号

第7条(被災地短期借地権)

第二条第一項の政令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に、同条第二項の規定により指定された地区に所在する土地について借地権を設定する場合においては、借地借家法第九条の規定にかかわらず、存続期間を五年以下とし、かつ、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がないこととする旨を定めることができる。 2 前項に規定する場合において、同項の定めがある借地権を設定するときは、借地借家法第十三条、第十七条及び第二十五条の規定は、適用しない。 3 第一項の定めがある借地権の設定を目的とする契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。 4 第一項の定めがある借地権の設定を目的とする契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。