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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律平成二十五年法律第六十五号

第12条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。