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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
平成二十五年法律第六十五号
第26条
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
第12条
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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