HoureiLLM 法令を意味で引く
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律平成二十五年法律第六十五号

第26条

第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし