民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号 第17条 第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。