民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号
第7条(航空法の特例等)
国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港及び空港航空保安施設(当該国管理空港特定運営事業に係るものに限る。)についての航空法第五十五条の二の規定の適用については、同条第三項中「第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、」とあるのは「第四十九条、第五十条並びに」と、「第五項並びに第百三十一条の二の五」とあるのは「第五項」とし、同条第二項の規定は、適用しない。
2 航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該国管理空港運営権者が実施する同項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「国管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と読み替えるものとする。
3 航空法第五十四条の規定は、第二条第五項第二号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。
4 国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定並びに前項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、国管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。
5 国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定並びに第三項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、国管理空港運営権者の事務所その他の事業場、空港又は空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7 第五項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。