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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号

第20条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第三項において準用する航空法第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。 二 第七条第三項において準用する航空法第五十四条第二項の規定による命令に違反して、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。 三 第八条第二項において準用する空港法第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし