HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号

第8条(空港法の特例等)

国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)、次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」と、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあるのは「国管理空港運営権者、指定空港機能施設事業者」とし、同法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 2 空港法第十二条、第十三条、第三十九条及び第四十条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第八条第二項において準用する第十二条及び第十三条の規定」と読み替えるものとする。