民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号
第12条(航空法の特例)
地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該地方管理空港運営権者が実施する同条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「地方管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第四十八条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは地方管理空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第百三十四条第一項第四号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は地方管理空港運営権者」とする。
2 地方管理空港運営権者が第二条第六項第二号に掲げる事業を含む地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第五十四条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第百四十八条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者の役員又は職員」とする。