民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号
第2条(定義)
この法律において「国管理空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十五条第一項に規定する国管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という。)を除く。)をいう。
2 この法律において「地方管理空港」とは、空港法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。
3 この法律において「地方管理空港等」とは、地方管理空港その他の空港(空港法第二条に規定する空港をいう。以下同じ。)であって、地方公共団体が設置し、及び管理するものをいう。
4 この法律において「国管理空港等」とは、国管理空港及び地方管理空港等をいう。
5 この法律において「国管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第一号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第二号から第五号までに掲げる事業をいう。 一 空港の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下同じ。)であって、空港法第十三条第一項に規定する着陸料等(以下単に「着陸料等」という。)を自らの収入として収受するもの 二 空港航空保安施設(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の運営等であって、同法第五十四条第一項の使用料金(以下単に「使用料金」という。)を自らの収入として収受するもの 三 空港(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号。以下「航空機騒音障害防止法」という。)第二条に規定する特定飛行場であるものに限る。以下この号において同じ。)の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業 イ 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理 ロ 航空機騒音障害防止法第五条及び第八条の二に規定する工事に関する助成 ハ 航空機騒音障害防止法第六条に規定する共同利用施設の整備に関する助成 ニ 航空機騒音障害防止法第九条第一項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第十条第一項の規定による損失の補償 四 前号に掲げるもののほか、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業 五 前各号の事業に附帯する事業
6 この法律において「地方管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第一号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第二号から第四号までに掲げる事業をいう。 一 空港の運営等であって、着陸料等を自らの収入として収受するもの 二 空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの 三 空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業 四 前三号の事業に附帯する事業