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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号

第4条(国管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

国管理空港特定運営事業は、国土交通大臣が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定した場合に限り、実施することができるものとする。 2 国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「国管理空港運営権者」という。)が第二条第五項第三号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれもが含まれなければならない。