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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則平成二十五年国土交通省令第六十三号

第2条(空港法施行規則の準用)

法第八条第二項において準用する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十二条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第五条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号及び同条第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。 2 法第八条第二項において準用する空港法第十三条の規定による着陸料等の届出については、空港法施行規則第六条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項第一号及び第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。 3 法第八条第二項において準用する空港法第三十九条の規定による報告徴収の方法については、空港法施行規則第十九条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし